スナックの開業には、公安委員会の許可が必要です。
スナック、ラウンジ、クラブ等の許可を受けることができない方
次に当てはまる方は、接待飲食等営業許可を受けることができません。
成年被後見人若しくは、被保佐人又は破産者で [...]
Trending Articles
More Pages to Explore .....